諦めないで!夢のマイホーム!

増税後でどう変わる?
住宅取得のお得な4つの制度!

10月1日から消費税が増税になりました。
消費税が10%で住宅購入を検討するとき、新築、リノベーション、リフォームに関わる費用はどのように変わるのでしょうか?
消費税率引き上げの影響を少しでもやわらげるために、大きく4つの支援策が用意されました。

今回の増税は様々な施策が国により考えられています。
消費税10%への引き上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策をご紹介いたします!

①住宅ローン減税の3年延長(控除期間が3年延長で、建物購入価格の消費税2%分が最大減税)
これまで現行制度は10年間でしたが、13年に延長しました。
この施策により、最大で、住宅購入にかかる消費税2%分の節税効果が生まれます。
つまり、増えた2%分の消費税の負担が「所得税の減税」というかたちで戻ってくるしくみです。
●2020年12月末までに入居した人が対象

②すまい給付金(収入に応じて10~40万円の増額で最大50万円給付)
2019年10月1日からの消費税10%から給付金の給付額がアップ(最大30万から最大50万円へ)し、
対象となる年収の上限も引き上げられ収入額の目安が775万円以下の方が対象に。
●2020年12月末までに入居した人が対象

③次世代住宅ポイント制度(新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当のポイントが付与)
省エネ性や耐震性、バリアフリー性能などに優れた住宅を新築・購入またはリフォームすると、
その内容に応じたポイントを獲得。ポイントは、さまざまな商品と交換することができます。
●2020年3月末までに請負契約・着工をした人が対象

④住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置(10%の税率で最大3000万円が非課税に!)
住宅の購入やリフォームなどを目的としたときの贈与税の非課税枠が最大1,200万円から最大3,000万円に拡大。適用要件を満たせば、10%の税率で住宅を取得した時には今年度はその非課税の金額が高くなっています。その後、2020年3月31日以降は契約年に応じて非課税になる金額が異なっていきます(順に現行に戻ります)ので、贈与を受けられる方は増税後すぐ、今年度中がお得です。
●2020年3月末までに請負契約をした人が対象

※詳しく知りたい方は国土交通省のHPページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html

増税をしたからといって夢のマイホームを諦める必要はありません!
これら4つを組み合わせて活用すれば、増税後のほうがメリットが大きくなる可能性が十分にあります。
前回の増税で5%から8%へ上がったときに比べると、消費税10%への増税後は特に制度が充実しています。
国の施策は細かく難しいものですが、この制度を使えば夢のマイホームはそう遠くないと思います!

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